賃貸・不動産・マンション関係用語集

高額療養費制度


健康保険および国民健康保険対象の治療費の自己負担が一定額を超えた場合に、超過分を払い戻す制度。1か月間に同じ病院で同一の治療を受け、自己負担額が7万2300円プラスアルファを超えた場合、請求すれば超えた額が戻る(所得に応じて異なる。F表参照)。同一世帯では、過去1年に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担額は1か月4万200円(高所得者は7万7700円)。
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