賃貸・不動産・マンション関係用語集

温泉法


温泉の定義、掘削や利用などに関して規定した法律。この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気、そのほかのガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温泉源から採取した時の温度が摂氏25度以上、または別表に示した物質を含んでいるものを指す。自分が所有している土地でも、温泉を湧出する目的で掘削する場合には都道府県知事の許可が必要。湧出量、温度、成分に影響がないように保護する目的がある。
化学物質過敏症
ホルムアルデヒド対策
水道負担金
凍結深度
浄化槽
浄化槽法
温泉利用権
温泉法
国民保養温泉地
クアハウス
買い換え特約
ローン特約
スパ
ペット可マンション
財政投融資