賃貸・不動産・マンション関係用語集

セットバック


二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。また、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることも不可。セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出すときに「要セットバック○平方メートル」といった形で表示する必要がある。すでに後退している場合は「セットバック済み」となる。
基準地価
時価
競売物件
不動産オークション
道路
接道義務
二項道路
セットバック
路地状部分
位置指定道路
私道負担
道路付け
所在地
地目