賃貸・不動産・マンション関係用語集
セットバック
二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。また、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることも不可。セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出すときに「要セットバック○平方メートル」といった形で表示する必要がある。すでに後退している場合は「セットバック済み」となる。
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基準地価
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時価
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競売物件
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不動産オークション
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道路
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接道義務
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二項道路
セットバック
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路地状部分
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位置指定道路
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私道負担
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道路付け
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所在地
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地目
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